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税金還付と課税

ゴルフ会員権譲渡時に関る税金

ゴルフ会員権を売却し利益が出た場合
回答
ご所有のゴルフ会員権を年度内(1/1-12/31)に譲渡し、利益が出た場合、翌年度(2/16-3/15)迄に所轄税務署に確定申告書をしなければなりません。課税算出方法は会員権を保有していた期間により短期譲渡・長期譲渡に分類されます。保有期間が5年超の場合、長期譲渡として、課税所得が1/2に減額されるという特典があります。
ゴルフ会員権を売却し損失の出た場合
回答
平成26年3月20日に参議院本会議で「平成26年度税制改正法」が可決、成立しました。これにより、先の政府与党「平成26年度税制改正大綱」で盛り込まれた、個人によるゴルフ会員権の損益通算廃止が決定。改正法の成立を受けて、財務省では3月31日に所得税法施行令の改正を官報に公布し、4月1日より個人のゴルフ会員権譲損は認められず、事実上の損益通算廃止となります。なお、ゴルフ会員権売却により譲渡益が出た場合は個人、法人ともに課税されるが、損失が出た場合に利益と相殺可能なのは法人のみとなります。ご所有のゴルフ会員権を年度内(1/1-12/31)に譲渡し、譲渡金額が購入金額(名義書換料や取引時の手数料を含む)を下回り、譲渡損が発生した場合、他の所得と損益通算が出来るので、総所得金額がその分少なくなり、翌年度(2/16-3/15)迄に所轄税務署で確定申告書することにより所得税の還付を受けることができます。他にも地方税(市民税)の負担も軽くなります。
注)ゴルフ場が倒産などでプレー権が消滅した場合等は、損益通算が認められません。
申告時に必要な書類
 
①申告書 確定申告書
②明細書 ゴルフ会員権譲渡用の内訳書
添付書類
 
①給与所得がある場合は源泉徴収票
②ゴルフ会員権の売買契約書や売買計算書
③ゴルフ場に支払った名義書換料の領収書など明細がわかるもの
④売買時に支払った手数料などの領収書